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(2005年9月22日、読売新聞記事より) 動物愛護法が改正され、ペット店などの動物取扱業に登録制度が導入された。同省はこの登録基準に幼齢な動物の販売禁止を盛り込む考えだ。生後いつまでのペットを販売禁止にするかは、海外の事例や国内の販売実態を踏まえ、8週齢を軸に検討する。 また、インターネットのペット店では、業者がペットの状態をよく確かめずに販売し、トラブルになるケースがあったが、販売時にはペットの状態を2日以上観察して、下痢や皮膚病、四肢マヒなどがないか確認することを業者に義務付ける。ペットの病歴や飼育方法の説明も求める。 |







'06年11月26日 16:42 コメント.61 (自由にご意見をお書き下さい)
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